足場を壁に固定するときに使う道具の一つに「壁つなぎ」があります。
足場の倒壊を防ぐなどの重要な役割を担っています。
壁つなぎは厚生労働省のガイドラインにしたがい、明確な決まりがあります。
足場のためにも覚えておきたい、壁つなぎについて紹介します。
足場にとっての壁つなぎとは
足場にとって事故が起きると、作業員の命に関わる大きな問題になってしまいます。
壁に穴を開けてアンカーを打って固定して使います。
主にRC建築などに使うことも多く、大なり小なり穴を
開けないと設置はできません。
壁自体に強度が見込めるものではないので、ネジやアンカーなどを打ち込む、
溶接するなどの工夫をして壁つなぎを接続します。
壁つなぎは足場を解体したあとに、外観に影響しないように補修して終わりです。
建設現場の足場などは、狭い範囲のなかで単独で立てているようなものです。
あくまでも仮設になり、現場が終われば撤去することがほとんどです。
そのため頑丈な作りにするのはなかなか難しく、なにかしらの支えを必要とします。
作業を行ううえで高さがそこまでない場合は、壁つなぎなどない状態で
作業を行うこともあります。
でも高さがあるときは、壁つなぎが必要になります。
10m未満に軒先があるような低層住宅になると足場の勝手も悪いので
壁つなぎを躊躇してしまうこともあります。
足場を建てる敷地があいまいなケースもありますし、
狭いとできないこともあり、足場の壁つなぎの有無は業者によっても異なります。
この問題を解消し、一律の認識を作るために、1996年に
「足場先行工法に関するガイドライン」を公表して、
基準を厳しく定めるようになりました。控えを設けることや、
それが困難な場合は、全集が緊結した構造にするなどの決まりもあります。
労働安全衛生規則による壁つなぎの定義とは
壁つなぎは、労働安全衛生規則に基づき、570条に定められています。
実際に記載されている中身をみると「一側足場、本足場または
、張り出し足場は、壁つなぎまたは控えを設けること」などと定められています。
壁つなぎの間隔として、単管足場については垂直方向に5m以下のもの、
水平方向に5.5m以下などの決まりがあります。足場によってもこの基準が違うので、
建設現場で別の足場を組み立てるときは、しっかりと認識する必要があります。
また、労働安全衛生規則には、設置箇所による制約も設けられています。
躯体と足場の位置によって、壁つなぎを設けられないケースもあります。
その場合は、取り付け位置をずらす必要が出て来てしまいます。
所定の決められた間隔もありますので、この辺りを踏まえたうえで決めるのをおすすめします。
壁つなぎは強度が重要
壁つなぎで最も重視しなくてはいけないのが、
強度の問題です。規則に従った設置密度だとしても壁つなぎに
不安を残したままでは、作業に集中できなくなってしまいます。
もともと強度に問題がある場合は、アンカーを打ち込む、
クランプなどを使って摩擦抵抗を使う場合は、事前に「本当に安全か」を
確認する必要もあります。
補強材を用いて設置するにしても、それだけではどうしても不安が残りますし、
一点で支える構造になるときは、より注意して壁つなぎをしなくてはいけません。
壁つなぎがあるから安心だと、油断しないようにしましょうね。
まとめ
足場において壁つなぎは安全性を高めるためにも必要なものです。
ただし、間隔ややり方なども含め、正しい方法でないと意味がありません。
設置位置なども重要になってきます。壁つなぎは穴をあけるからこそ、
十分に配慮し作業を行う必要も出てきます。
特に高所で足場を使うときなど、壁つなぎで固定することも重要です。
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